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判例21-遺産確認請求事件(平成15年11月27日)

裁判年月日 平成15年11月27日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平14(ワ)12335号
事件名 遺産確認請求事件
裁判結果 請求棄却

事実及び理由

第1 請求
 別紙財産目録記載の各財産が、亡きAの遺産であることを確認する。

第2 事案の概要及び争点
 本件は、亡きA(以下「A」という。)の法定相続人である原告が、Aの他の法定相続人らに対し、被告Y1に全財産を相続させる旨のAの遺言は停止条件付であり、かつ、その停止条件が成就していないと主張して、前記第1記載のとおりの確認を求めている事案である。

第4 結論
 以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求には理由がない。
 (裁判官 綱島公彦)

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