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判例16-相続放棄申述受理申立却下の審判に対する抗告事件(平成27年2月16日)

裁判年月日 平成27年 2月16日
裁判所名 福岡高裁
事件番号 平26(ラ)410号
事件名 相続放棄申述受理申立却下の審判に対する抗告事件
裁判結果 抗告認容・原審判取消 上訴等 確定

主文
 一 原審判を取り消す。
 二 抗告人らの相続放棄の申述をいずれも受理する。
 三 手続費用は、第一、二審とも抗告人らの負担とする。
 
 
理由

第一 抗告の趣旨及び理由
 抗告の趣旨及び理由は、別紙即時抗告申立書(写し)に記載のとおりである。

第二 事案の概要
 本件は、被相続人(大正○年○月○日生、昭和六三年六月二一日没。)の子である抗告人らが、被相続人に係る相続について、それぞれ相続を放棄する旨の申述(以下「本件各申述」という。)を受理するよう求めた事案である。
 原審は、抗告人らは、被相続人が死亡した昭和六三年六月二一日当時、主な相続財産の存在を認識しており、同日時点で自己のために相続の開始があったことを知ったから、同日が民法九一五条一項本文所定の単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければならない三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)の起算日であるところ、本件各申述は熟慮期間が経過してからなされたものであるとして、本件各申述受理の申立てをいずれも却下した。
 抗告人らは、これを不服として抗告した。

本件各申立ては、いずれも理由がないから却下することとし、主文のとおり審判する。
 (裁判官 志賀勝)

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