基礎知識3
遺産分割の方法
遺言書がない場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって、遺産を分割する手続きが必要となります。
遺産分割協議は、
「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」
と定められていますが、分割の内容は、相続人間で自由に決めることができます。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効です。
例えば、「胎児」も相続人となりますので、相続が発生した時点で胎児がおり、生きて生まれてきた場合には注意が必要です。
遺産の分割方法には、以下の種類があります。
(1)現物分割
遺産そのものを現物で分割する方法です。
例えば、土地を分筆し、各相続人が取得することです。
(2)代償分割
ある相続人が、例えば不動産を取得し、その代償として他の相続人に金銭を支払う、という分割方法です。
遺産が分割できない場合や、分割すると価値が下落する場合などに広く用いられる手法です。
(3)換価分割
遺産を売却して得た現金を分割する方法です。
不動産の場合、一般的に現物を分割すると価値が下落しますので、相続人全員が不動産を必要としない場合などに、この方法が用いられます。
また、相続税の支払いで現金が必要な場合にも、この方法がとられます。
注意点は、譲渡所得税などの税金が発生することです。
【リンク集】
法務局
法務省
最高裁判所
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
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