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判例7-遺留分減殺請求事件(平成27年6月25日)

裁判年月日 平成27年 6月25日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平26(ワ)11931号
事件名 遺留分減殺請求事件

主文
 1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載1及び2の土地並びに同3の建物の各持分4分の1について、平成25年5月9日遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続をせよ。
 2 被告は、原告に対し、216万1709円及びこれに対する平成27年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は被告の負担とする。
 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 被告は、原告に対し、216万7866円及びこれに対する平成27年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 1 原告及び被告は、いずれも亡A(以下「A」という。)の子であるところ、本件は、原告が、遺言によりAの全財産を相続した被告に対し、遺留分減殺請求権を行使したと主張して、別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件不動産」という。)に遺留分減殺率を乗じた持分割合の所有権移転登記手続を、別紙預金目録記載の預貯金(以下「本件預貯金」という。)合計867万1464円に遺留分減殺率を乗じた216万7866円及びこれに対する訴え変更申立書の送達日の翌日である平成27年3月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

第4 結論
 以上によれば、原告は、被告に対し、本件不動産に遺留分減殺率4分の1を乗じた持分割合の所有権移転登記手続及び本件預貯金のうち864万6839円(前提事実(7))に遺留分減殺率4分の1を乗じた216万1709円及びこれに対する訴え変更申立書の送達日の翌日である平成27年3月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がない。よって、主文のとおり判決する。
 (裁判官 山原佳奈)

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