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判例12-遺産確認請求事件(平成27年2月3日)

裁判年月日 平成27年 2月 3日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)15515号
事件名 遺産確認請求事件

主文
 1 別紙物件目録記載の各不動産が,被相続人甲山A(平成24年12月24日死亡)の遺産であることを確認する。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 主文と同旨

第2 事案の概要等
 本件は,甲山A(以下「A」という。)の相続人である原告らが,他の相続人である被告に対し,別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について,Aが被告に対して生前贈与したものではなく,Aの死亡時にAが所有していたものであるとして,Aの遺産であることの確認を求める事案である。

第3 結論
 以上によれば,本件贈与が有効に行われたということはできないから,本件不動産は,いずれもAの遺産であると認めることができる。
 したがって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
 (裁判官 森英明)

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