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相続放棄

 

相続放棄

被相続人(亡くなった方)の遺産の相続や借金の返済を免れるためには、相続放棄をする必要があります。
相続人全員で、特定の相続人が財産を取得し、他の相続人は財産を取得しないという方法によっても、同じような結果となりますが、借金については、このように相続人の間で協議を行なったとしても、借金の債権者には対抗できません。

相続放棄は、被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始したことを知って3か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する必要があります。

 

 

相続放棄と生命保険金の受取り

生命保険金の受取人が特定の人として指定されている場合

この場合、生命保険金は相続財産とはならず、その受取人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

 

生命保険金の受取人が相続人として指定されている場合

この場合、保険金請求権発生当時の相続人個人が受取人として指定されたこととなり、この相続人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

 

生命保険金の受取人が既に死亡している場合

この場合、受取人が相続人として指定されている場合と同様に、保険金請求権発生当時の相続人個人が受取人として指定されたこととなり、この相続人の固有の財産となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

 

生命保険金の受取人の指定がない場合

この場合、受取人が相続人として指定されている場合と同様となります。
よって、受取人が相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。

 

生命保険金の受取人が被相続人の場合

この場合、生命保険金は相続財産となりますので、受取人が相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることはできません。

 

【リンク集】

 法務局
 法務省
 最高裁判所
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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