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Q&A集3

 

相続放棄

Q.相続放棄について詳しく知りたいのですが。

A.
亡くなられた方(被相続人と呼びます)の死亡時の財産には、預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産がありますが、明らかにマイナスの財産が多い時は、全ての財産を相続しないという手続きである相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。
もちろん、相続放棄をせず、相続人が借金を返済しても構いませんし、プラスの財産が多い場合であっても相続放棄をすることに問題はありません。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った後3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所への申立てにより行ないます。

 

 

Q.相続放棄の申立て期間経過後に、被相続人の借金が見つかった場合はどうしたら良いですか?

A.
諦めずに、相続放棄の申立てを検討してみてください。
被相続人が借金をしていた、連帯保証人になっていた、などの場合、貸金業者(債権者)からの請求等によって、借金が発覚することが良くあります。
悪質な貸金業者の場合、相続放棄を妨害するため、被相続人の死亡後、数年経ってから相続人に請求してくる場合もあります。このため特別な事情がある場合は、相続放棄者本人と面談し、借金が判明した時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができる場合があります(最判昭59.4.27)。
また、被相続人の死亡後、相続財産の状況を調査したが、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等には、申立てにより、相続放棄の期間を伸長することもできます。

 

 

相続放棄する前に遺産を使ってしまいましたが、相続放棄できますか?

A.
被相続人の遺品の形見分けに該当する場合は問題ありません。被相続人の遺産から相当額の葬式費用の支払い、被相続人の火葬費用や治療費残額の支払い、などを行なった場合であっても、状況によっては相続財産を処分したことにはならず、相続放棄できる場合があります。なぜなら、被相続人に債務があることを知らない場合に、遺族がこれらの行為をすることは、ごく自然なことと捉えられているからです。

 

 

その他

Q.身元保証人の地位は相続されますか?

A.
相続されません。
学校への入学や会社への入社の際に身元保証人を要求されることがありますが、身元保証は、契約した本人のみの一身専属権とされており、相続されないのです。
また身元保証は、契約期間を定めていない場合は3年間、契約期間を定めた場合であっても最長5年間となりますが、更新することは可能です。

 

【リンク集】

 法務局
 法務省
 最高裁判所
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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