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基礎知識1

 

法定相続分

(1)配偶者と子が相続人
  配偶者が2分の1、子が全体として2分の1

 

(2)配偶者と直系尊属が相続人
  配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

 

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人
  配偶者4分の3、兄弟姉妹が全体として4分の1

 

(4)父母の一方のみが同じ兄弟姉妹
  父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1

 

 

特別受益

特定の相続人が、被相続人から生前贈与を受けていたり、学費を援助してもらっていたなどの場合に、相続人間の公平を図るため、相続分の計算において考慮するもの。被相続人は遺言書で、特別受益は考慮しないといった指定をすることができる。

 

 

寄与分

相続人のうち、被相続人の遺産の維持や増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その相続人に、貢献の度合いによってより多くの遺産を分与するもの。
家事労働や一般的な扶養では、特別の寄与とは言えない。寄与分は、遺言書で指定することはできない。

 

 

家賃収入

被相続人の遺産である賃貸アパートの家賃収入について、相続開始後、遺産分割成立までの間の賃料は相続財産とはならず、相続人が法定相続分により分割して取得すべきものとなる。

 

【リンク集】

 法務局
 法務省
 最高裁判所
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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