基礎知識1
法定相続分
(1)配偶者と子が相続人
配偶者が2分の1、子が全体として2分の1
(2)配偶者と直系尊属が相続人
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者4分の3、兄弟姉妹が全体として4分の1
(4)父母の一方のみが同じ兄弟姉妹
父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
特別受益
特定の相続人が、被相続人から生前贈与を受けていたり、学費を援助してもらっていたなどの場合に、相続人間の公平を図るため、相続分の計算において考慮するもの。被相続人は遺言書で、特別受益は考慮しないといった指定をすることができる。
寄与分
相続人のうち、被相続人の遺産の維持や増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その相続人に、貢献の度合いによってより多くの遺産を分与するもの。
家事労働や一般的な扶養では、特別の寄与とは言えない。寄与分は、遺言書で指定することはできない。
家賃収入
被相続人の遺産である賃貸アパートの家賃収入について、相続開始後、遺産分割成立までの間の賃料は相続財産とはならず、相続人が法定相続分により分割して取得すべきものとなる。
【リンク集】
法務局
法務省
最高裁判所
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
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