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判例11-相続財産確認等請求事件(平成27年2月12日)

裁判年月日 平成27年 2月12日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平24(ワ)26994号
事件名 相続財産確認等請求事件

主文
 1 原告の請求のうち,別紙預金目的記載の各預金が亡Aの相続財産であることの確認を求める訴えを却下する。
 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は原告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 原告の請求
 1 原告と被告らは,別紙預金目録記載の各預金債権(以下これら(1)(2)を併せて「本件預金」という。)が,亡A(以下「亡A」という。)の死亡時(平成12年7月5日)に相続財産であったことを確認する。
 2 被告らは,原告に対し,連帯して金251万4822円及びこれに対する平成12年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告と被告Y1は,平成12年9月2日付け亡Aの遺産に係る遺産分割協議書に基づく遺産分割(以下「本件遺産分割」という。)が無効であることを確認する。
 4 被告Y1は,原告に対し,金1547万1000円及びこれに対する平成12年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 被告らは,原告に対し,連帯して金720万円及びこれに対する平成24年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,亡Aの二男である原告が,①亡Aの長女である被告Y1及び同被告の子である被告Y2に対し,本件預金(残高合計502万9644円)が,亡Aの死亡時(平成12年7月5日)において亡Aの相続財産であったことの確認を求め,②被告らに対し,本件預金を秘匿するという被告らの詐欺行為により,亡Aの遺産であった本件預金を不当に取得し,これにより原告に損害が被ったと主張して,不法行為に基づき,連帯して本件預金残高のうち原告の相続分2分の1相当額である251万4822円及びこれに対する本件預金の引出日である平成12年10月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被告Y1に対し,亡B(以下「亡B」という。)の裁定に合意するという被告Y1の詐欺行為により本件遺産分割が成立し,また原告の錯誤によって同遺産分割は無効であるなどと主張して,本件遺産分割の無効確認を求め,④被告Y1に対し,前記③のとおり本件遺産分割が無効であることによって原告が損害を被ったと主張して,損害額1547万1000円及びこれに対する本件預金の引出日である平成12年10月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,⑤被告らに対し,被告らの前記②記載の詐欺行為及び被告Y1の前記③の詐欺行為を前提に,不法な手段により本件預金に係る金員を取得したとして,不法行為に基づき,連帯して,慰謝料720万円及びこれに対する訴状作成日付である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

第4 原告の請求のうち,本件預金が亡Aの相続財産であることの確認を求める訴えを却下し,その余の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判官 今泉愛)

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