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判例10-更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(平成27年3月 6日)

裁判年月日 平成27年 3月 6日
裁判所名 大阪高裁
事件番号 平26(行コ)51号
事件名 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判結果 控訴

主文
 1 本件各控訴をいずれも棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

 
事実及び理由

第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 八尾税務署長が,控訴人らに対して平成23年1月7日付けでした,平成6年4月10日相続開始に係る相続税の各更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の各通知処分を取り消す。

第2 事案の概要
 1 本件は,亡A(以下「被相続人」という。)の相続に関し,相続人である控訴人ら及びBが,Bが被相続人の遺産を全部相続した上で控訴人らに対して各5000万円の代償金を支払う旨の遺産分割協議を行い,控訴人らはこれに基づいて相続税の申告をし,上記代償金各5000万円に対応する相続税を納付したところ,その後,Bが上記代償金を支払わない上,自己の相続税を滞納したため,連帯納付義務の履行を求められるに至った控訴人らが,Bとの間で上記遺産分割協議を解除した上で再度遺産分割協議を行い,その結果,控訴人らはいずれも相続財産を取得しないことになったと主張して,それぞれ相続税の更正の請求(以下「本件各更正請求」という。)をしたのに対し,八尾税務署長から,いずれも更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分の取消しを請求した事案である。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが控訴した。

第4 結論
 以上によれば,控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないからこれらを棄却すべきところ,これと同旨の原判決は相当であって,本件各控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 石井寛明 裁判官 橋本都月 裁判官 栩木純一)

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