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Q&A集2

 

遺産分割協議

Q.相続人が遠方に住んでいますが、遺産分割協議はどのように進めたら良いですか?

A.
遠方に住んでいる方と、まずは電話や手紙で遺産分割協議内容について話し合ってください。内容について同意が得られましたら、あとは当事務所が郵送等により、相続人へ遺産分割協議書への実印の押印と印鑑証明書の取得を依頼します。

 

 

Q.遺産分割の話し合いをうまく進める方法はありますか?

A.
相続人間でコミュニケーションがとれている場合は、特に問題はないと思います。
ほとんど話したことのない相続人や、全く知らない相続人がいる場合は、注意を要します。
まずは、それとなく様子を伺い、話し合いに問題がなさそうか、話し合いは無理そうか、など大雑把な見極めをします。
相手方が遠方の場合などは、これらの手続きを書面や電話で行なっても良いでしょう。
当事務所では、このような遺産分割協議のサポートも行なっています。

 

 

Q.相続人に認知症や知的・精神障害の人がいるのですが、遺産分割協議できますか?

A.
症状の程度にもよりますが、一般的には、それらの方に成年後見人がいれば、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。
もしいない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。

 

 

Q.相続人に未成年者がいるのですが、遺産分割協議できますか?

A.
未成年者は遺産分割協議に加わることはできません。
未成年者の親権者が代わって遺産分割協議に加わります。
もし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

 

 

Q.相続人が海外に移住してしまいましたが、遺産分割協議はどうすれば良いですか?

A.
遺産分割協議の内容をその方に知らせて、まずは同意を得ましょう。
次に遺産分割協議書を作成し、外国在住の方については、その国の日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらいます。
また、外国在住の方が不動産を取得する場合や、相続税の申告で外国の住所の証明が必要な場合は、在留証明書も取得します。

 

【リンク集】

 法務局
 法務省
 最高裁判所
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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