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基礎知識2

 

相続人

民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と呼び、亡くなった人は「被相続人」、遺産を相続する人は「相続人」と呼ばれている。
戸籍上、届出がされている配偶者(つまり内縁の妻ではない)は、常に相続人となる。

 

第一順位の相続人

被相続人の子が相続人になる。数人の子がいれば、全て同順位で相続人となる。子には、養子や認知した子も含まれる。
また、胎児も生まれたものとみなされ、相続人となる。子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、その子に子がいれば、その子が代わって相続人となる。
さらに、その子の子が死亡していて、その子の子に子がいれば、その子の子の子が代わって相続人となる。これを代襲相続、代わった子を代襲相続人という。

 

第二順位の相続人

被相続人に子や代襲相続人がいない場合に、被相続人の父母が相続人となる。実親と養親がいる場合は、双方が相続人となる。
父母のいずれもいない時は、祖父母が相続人となる。

 

第三順位の相続人

被相続人に子や代襲相続人、父母や祖父母がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していて、その者に子がいる場合は、その子が相続人となるが、その者の子が死亡している場合は、その者の子の子は相続人とはならない。

 

その他の者

上記の第一順位、第二順位、第三順位の相続人の全てがいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に遺産を分与することができる。
これらの者がいない場合、遺産は国庫に帰属する。

 

 

行方不明の相続人

遺産分割は、相続人全員の協議で行なわなければならない。そのため、相続人のうち行方不明者がいる場合は、次のいずれかの手続きが必要となる。

 

(1)失踪宣告

行方不明者が死亡したものとみなす制度。普通失踪では7年間、特別失踪では1年間の生死不明であることが要件となる。
特別失踪とは、沈没した船舶中にいた者や、戦地に行った者、その他危難に遭遇した者について、死亡したとみなすもの。

 

(2)不在者財産管理人の選任

従来の住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない者を不在者といい、共同相続人の中に不在者がいるときは、その不在者の代理人となる者を選任し、その者が不在者に代わって遺産分割手続きに参加する。

 

 

被相続人が外国人のとき

被相続人の本国法が適用される。しかし、被相続人の本国法において、相続開始地の法律を適用すると規定されている場合は、日本の法律が適用されることになる。

 

【リンク集】

 法務局
 法務省
 最高裁判所
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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