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判例8-遺産確認等請求事件(平成27年4月13日)

裁判年月日 平成27年 4月13日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)9875号
事件名 遺産確認等請求事件

主文
 1 別紙物件目録記載の各不動産の共有持分100分の57が被相続人A(平成23年5月21日死亡)の遺産であることを確認する。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告との間において,別紙物件目録記載の不動産の共有持分100分の53が,平成23年5月21日死亡した被相続人Aの遺産であることを確認する。
 2 被告は,原告に対し,1105万6750円及びこれに対する訴状送達の翌日(平成25年5月9日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
 1 本件は,被相続人Aの相続人である原告が,同じく相続人である被告に対し,①別紙物件目録記載の不動産の共有持分100分の53が被相続人の遺産に属することの確認を求め,②原告が被相続人との共有であった別紙物件目録記載の不動産に係る管理費用を支出したとして,民法253条に基づき,原告が支出した管理費用に被告が被相続人から相続した別紙物件目録記載の不動産の共有持分の割合(100分の53の2分の1に当たる200分の53)を乗じた873万2096円の支払を求め,原告が被相続人に係る水道光熱費等を支払ったことにより,原告は被相続人に対して不当利得返還請求又は事務管理による費用償還請求ができたところ,被告がその債務の2分の1を相続したとして,不当利得返還請求権又は事務管理による費用償還請求権に基づき,原告が支出した金額の2分の1に相当する232万4654円の支払を求めた事案である。

第4 以上によれば,遺産確認の訴えについては,被相続人の本件不動産の持分100分の57の確認を求める限度で理由があり,共有物管理費用等及び不当利得又は事務管理に基づく請求はいずれも理由がない。
よって,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
 (裁判官 綿貫義昌)

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