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判例13-遺産確認等請求事件(平成26年12月15日)

裁判年月日 平成26年12月15日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平23(ワ)12513号
事件名 遺産確認等請求事件

主文
 1 主位的請求について
 原告の主位的請求を棄却する。
 2 予備的請求について
  (1)被告Y1は、原告に対し、別紙物件目録1及び2記載の各不動産について、平成22年8月12日遺留分減殺を原因とする各持分6億5090万6124分の2億0132万6729の所有権一部移転登記手続をせよ。
  (2)原告と被告Y1との間において、a株式会社(本店所在地:東京都千代田区〈以下省略〉)の普通株式16万6500株について原告が6億5090万6124分の2億0132万6729の持分を有することを確認する。
  (3)原告と被告Y1との間において、b株式会社(本店所在地:東京都港区〈以下省略〉)の普通株式2万6400株について、原告が39億0090万8953分の1億1599万8260の準共有持分を有することを確認する。
  (4)被告Y1は、原告に対し、2785万6183円及び内金2265万4802円に対する平成22年8月13日から、内金520万1381円に対する平成26年11月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (5)原告のその余の予備的請求を棄却する。
 3 訴訟費用は、原告と被告Y1との間においては、原告と同被告が各2分の1の負担とし、原告とその余の被告らとの間においては原告の負担とする。
 4 この判決の第2項(4)は、仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 主位的請求(被告らに対する請求)
 原告と被告らとの間において、いずれも被告Y1名義のb株式会社(本店所在地:東京都港区〈以下省略〉)の普通株式2万6400株、株式会社c(本店所在地:東京都港区〈以下省略〉)の普通株式2万5924株及び株式会社d(本店所在地:東京都港区〈以下省略〉)の普通株式1900株が、亡B(本籍:東京都新宿区〈以下省略〉)の遺産であることを確認する。
 2 予備的請求(被告Y1に対する請求)
  (1)被告Y1は、原告に対し、別紙物件目録1及び2記載の各不動産について、平成22年8月12日遺留分減殺を原因とする各所有権移転登記手続をせよ。
  (2)原告と被告Y1との間において、a株式会社(本店所在地:東京都千代田区〈以下省略〉)の普通株式16万6500株について原告が株主であることを確認する。
  (3)原告と被告Y1との間において、b株式会社(本店所在地:東京都港区〈以下省略〉)の普通株式2万6400株について、原告が129億4445万6718分の1億2970万4621の準共有持分を有することを確認する。
  (4)被告Y1は、原告に対し、9006万1367円及び内金7324万4867円に対する平成22年8月13日から、内金1681万6500円に対する平成26年11月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 原告の予備的請求は、上記限度で理由があり、その余は理由がない。
 (裁判長裁判官 小林久起 裁判官 外山勝浩 裁判官 藤田直規)

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