photo3-2

判例9-遺留分減殺等請求事件(平成27年3月26日)

裁判年月日 平成27年 3月26日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平26(ワ)8604号
事件名 遺留分減殺等請求事件

主文
 1 被告は,原告に対し,3343万2163円及びこれに対する平成27年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告は,原告に対し,4011万1449円及びこれに対する平成25年8月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,原告の子である亡A(以下「A」という。)から全財産の包括遺贈を受けた被告に対し,遺留分減殺に基づき価額弁償を求める事案である。

第4 よって,原告の請求は主文第1項の限度で理由があるが,その余の部分は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。
 (裁判官 川畑薫)

スポンサード リンク