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判例19-遺産分割審判に対する即時抗告事件(平成17年4月11日)

裁判年月日 平成17年 4月11日
裁判所名 広島高裁岡山支部
事件番号 平15(ラ)72号
事件名 遺産分割審判に対する即時抗告事件
裁判結果 原審判変更 上訴等 確定

主文
 1 原審判を次のとおり変更する。
  (1) 被相続人の遺産を以下のとおり分割する。
   ア 抗告人Dは、別紙目録一1、2記載の各不動産を取得する。
   イ 抗告人Aは、同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
   ウ 抗告人Bは、同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
   エ 抗告人Cは、同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
  (2) 上記遺産取得の代償として、抗告人Dは、抗告人A、抗告人B及び抗告人Cに対し、各227万6595円を支払え。
 2 手続費用は、原審、当審とも各自の負担とする。

理由

第1 抗告の趣旨及び理由
 別紙抗告理由書(写し)のとおり

第3 結論
 よって、原審判を変更し、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 前坂光雄 裁判官 岩坪朗彦 横溝邦彦)

原審 (遺産分割審判)
裁判年月日 平成15年10月15日
裁判所名 岡山家裁玉島出張所 
事件番号 平15(家)96号

主文
 被相続人の遺産を以下のとおり分割する。
 申立人Dは別紙目録一1、2の各不動産の持分1647万6604/2742万5540を取得する。
 申立人Aは別紙目録一1、2の各不動産の持分1094万8936/2742万5540、同目録二の預金の内金545万2983円及び同目録三の還付金7万4685円を取得する。
 申立人Bは別紙目録二の預金の内金1647万6604円を取得する。
 申立人Cは別紙目録二の預金の内金1647万6604円を取得する。
 相手方は別紙目録二の預金の内金1647万6604円を取得する。
 本件手続費用は各自の負担とする。 
 

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