判例6-遺留分減殺請求事件(平成27年3月25日)
裁判年月日 平成27年 3月25日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平23(ワ)36049号
事件名 遺留分減殺請求事件
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告X1に対し,別紙物件目録記載5及び6の各建物の持分8分の1について平成22年8月12日遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続をせよ。
2 被告は,原告X2に対し,別紙物件目録記載5及び6の各建物の持分8分の1について平成22年8月12日遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記手続をせよ。
第2 事案の概要
本件は,亡A(平成21年8月16日死亡。以下「被相続人」という。)の子である原告らが,同じく被相続人の子であり,被相続人の遺言によって,その遺産の全てを取得した被告に対し,遺留分減殺請求権に基づき,被相続人の遺産である別紙物件目録記載5及び6の建物(以下「本件各建物」という。)の所有権一部移転登記手続を求める事案である。
第4 結論
以上によれば,その余について判断するまでもなく,原告らの請求は,理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 平田豊 裁判官 髙瀬保守 裁判官 中川真梨子)
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