判例23-遺産分割審判に対する抗告事件(平成14年2月15日)
裁判年月日 平成14年 2月15日
裁判所名 東京高裁
事件番号 平13(ラ)2348号
事件名 遺産分割審判に対する抗告事件
裁判結果 取消・差戻
主文
1 原審判を取り消す。
2 本件を横浜家庭裁判所相模原支部に差し戻す。
理由
第1 本件各抗告の趣旨及び理由
別紙即時抗告申立書、上申書(各写し)記載のとおりである。
原審 (遺産分割審判)
裁判年月日 平成13年10月31日
裁判所名 横浜家裁相模原支部
事件番号 平13(家)330号
主文
1 被相続人の遺産のうち、別紙遺産目録記載の不動産全部について平成15年9月30日までその遺産を分割することを禁止する。
2 被相続人の遺産のうち、別紙遺産目録記載の預貯金合計額について、申立人林芳子がその3分の2を、相手方林光彦、同林和人及び同林信弘が各12分の1、相手方林克巳、同林由美及び同林裕司が各36分の1を取得する。
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