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離婚財産分与の注意点

 

不動産を財産分与する場合の注意点

不動産を財産分与する場合は、離婚届提出後に、不動産の所有権の名義変更手続きを行なったほうが良いでしょう。譲渡所得税についての3千万円の控除を受けることができるからです。
不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権者(ローンを組んでいる場合はローン会社や銀行)に名義変更することを伝えておく必要があります。抵当権者に伝えずに名義変更をすると、ローン残額の一括返済を迫られることもありますので、ご注意ください。

 

財産分与のタイミング

財産分与による財産の配偶者への分与は、離婚届提出後に行なったほうが良いでしょう。離婚前に財産を移転すると、贈与税の対象となる可能性もありますので、ご注意ください。

 

財産分与と税金

不動産を財産分与する場合は、分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。

不動産以外の財産を財産分与する場合は、贈与税などの税金はかかりません。
ただし、不相当に過大な分与に対しては税金が発生する可能性がありますのでご注意ください。

 

財産分与と住宅ローン

自宅をローンで購入し、まだローンが残っている場合、多くの問題があります。
自宅を売却し、売却代金からローン残金や売却に伴う諸費用を差し引いた残金を、夫婦間で2分の1ずつ分け合う、というのが原則です。

しかし、売却代金からローン残金や売却に伴う諸費用を差し引いた残金がマイナスになってしまったり、自宅を売却せず、夫婦のどちらか一方が、自宅を引き取る、といった内容の離婚協議をしたい場合もあるでしょう。

売却代金とローン残金の差額がマイナスとなる場合は、夫婦が共働きで収入が同等の場合は、マイナス分を夫婦で分け合うことになるでしょうが、一方が無職であったり、収入に大幅な差がある場合は、一方の負担となることもあります。

夫婦の一方が自宅を取得する場合、離婚後のローンの支払いについては、自宅を引き取った夫婦の一方が、その後のローンの支払いも行ないます。
しかし、自宅を引き取った側の収入が少なく、ローンの組み換えができない場合、ローンの契約者や契約条件をそのままにして、自宅を引き取った側が、ローン分をローン契約者に支払い、ローン契約者がそのままローンを代わりに払い続ける、といったことも行なわれているようです。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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