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養育費

 

養育費とは

養育費とは、民法第766条第1項に記載されている「子の監護に必要な事項」として、非監護親から監護親に支払う、未成熟子の養育に要する費用である。
以下では、子を監護していない親を「義務者」、子を監護している親を「権利者」と呼ぶ。

協議で離婚する場合には、養育費について取り決めをするが、取り決めをしないで協議離婚した場合には、権利者は、家庭裁判所に養育費の支払いを命ずる家事審判(いわゆる調停や審判)を申し立てることができる。

養育費の支払い義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(生活保持義務)となっている。

現在、養育費の目安として、養育費算定表が使われている。

権利者(養育費をもらう側)が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、義務者(養育費をあげる側)は、第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務を免れる。
権利者が再婚しただけの場合には、再婚相手には子の扶養義務はないが、養育費の減額要素として考慮されることとなる。

養育費は、子を養育する親が、子を監護、教育していくのに必要な費用であり、その性質上、定期的に支払われる必要がある。
また、親の収入の変動など、将来的に予測不可能な事情変更が生じる可能性があることから、その支払いについては、月払いが原則とされている。
ただし、当時者間で合意ができれば、一括払いも可能である。

養育費の相場については、裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式がある。(上記リンク先参照)
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出される。
ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもある。
なお、この算定方式は、子が公立中学や公立高校に通学している場合を考慮したものであり、子が私立学校や高額な医療費が必要な場合などは、 別途、考慮する必要がある。
負債については、考慮はされない。
収入金額が不明な場合や、無職の場合は、潜在的稼動能力が認められる場合には、賃金センサスを用いるなどにより、収入を推計する。

過去の養育費の請求については、請求時からの分については認められるが、さかのぼっての養育費の請求は認められない可能性もある。
なお、養育費の時効は、定期給付債権であることから5年の時効に係る。
ただし、過去の扶養料の求償請求(不当利得返還請求)とすると、10年の時効となる。

 

養育費の算定

養育費の算定は、義務者・権利者双方の実際の収入額を基礎として行なう。
養育費は、両親が収入に応じて分担すべきであるから、義務者のみならず権利者の収入も考慮される。
子が義務者と同居していると仮定して、子のために消費されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を定める。

以下で使用する言葉の意味は次の通りである。
「基礎収入」とは、税込収入から租税公課及び「職業費」並びに「特別経費」を控除した額であり、いわば「養育費を捻出する基礎となる収入」である。
「最低生活費」とは、生活保護法第3条が保障する最低限度の生活を維持するための費用である。
「職業費」は、給与所得者についてだけ認められるものとされている、給与所得者として就労するために必要な出費(洋服費、交通費、交際費など)である。
「特別経費」とは、家計費の中でも弾力性、伸縮性に乏しく、自己の意思で変更することが容易ではなく、生活様式を相当変更させなければ、その額を変えることができないものとされている。住居費や医療費などが該当する。つまり、養育費の分担に先立って支出を余儀なくされるであろう費用の総称である。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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