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離婚に関係する各種調停の手続き1-夫婦関係調整調停など

 

離婚に関係する調停には、以下の種類があります。

 

夫婦関係調整調停(離婚)

離婚についてだけではなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、面接交渉(面会交流)をどうするか、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などの問題もあわせて話し合うことができます。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html

 

夫婦関係調整調停(円満)

円満な夫婦関係を回復するための話合いの場として、家庭裁判所の調停手続を利用する場合の調停です。
当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、どのように夫婦関係を改善していくか、などについて、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、この調停手続は、離婚について迷っている場合にも利用できます。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_24/index.html

 

婚姻費用の分担請求調停

別居中の夫婦で、夫婦や未成年の子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に、申し立てます。
夫婦の資産、収入、支出などの一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の写し、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html

 

財産分与請求調停

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際に分けることです。
離婚後に、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、離婚時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
離婚前に財産分与の調停をするには、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいか、など、一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_26/index.html

 

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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