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子の引渡し

 

親の一方が、もう一方の親の同意なく、子を連れて強引に別居してしまった、などの場合、もう一方の親が子を連れ戻すためには、裁判手続きによる必要があります。

 

子の引渡しを求める手続きとしては、
(1)家事審判
   現在はこの方法によることが一般的です。
   同時に、審判前の保全処分も行ないます。
(2)人事訴訟
(3)人身保護請求
   現在は、あまり使われなくなりました。
(4)民事訴訟
(5)刑事手続き
   違法な子供の連れ去りの場合。
があります。

 

子の引渡し審判における判断基準としては、
(1)監護能力
(2)精神的・経済的家庭環境
(3)居住環境
(4)教育環境
(5)子に対する愛情の度合い
(6)従来の監護状況
(7)親族の援助
(8)子の年齢・性別
(9)兄弟姉妹との関係
(10)子の意思(10歳以上の子の意思は、できるだけ尊重する)
(11)今の環境への適応状況
などがあります。

 

これらに加えて重要な判断要素とされているのが、
(1)監護の継続性(現状維持の原則)
(2)母親優先の原則
(3)兄弟姉妹の不分離
となっています。
特に、上記の3点は重要視されているようです。

 

また、有責性の有無は、監護者の判断とは関連がありませんが、暴力行為やDV、ネグレクトなどがあった場合は、 影響を受けるでしょう。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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