離婚の手続き
離婚に至るまでの手続き
夫婦で合意した場合
・離婚協議書の作成、又は離婚公正証書の作成
夫婦で話合いがつかない場合
・夫婦関係に関する調停
・子供に関する調停
・離婚訴訟
・年金分割の割合を定める審判又は調停
離婚日の手続き
離婚届の提出(離婚の記載がされた戸籍が作成されるまで3日~2週間程度)
離婚日以降の手続き
子供の戸籍の移動(入籍届)
子供の戸籍を、元夫婦の他の一方の戸籍に移動する場合、子供の住所地を
管轄する家庭裁判所にて子の氏の変更許可審判の申立てが必要となります。
⇒入籍届に許可審判書を添付して市町村役場に提出します。
年金分割の手続き(離婚後2年以内)
年金分割に関する公正証書を作成している場合や、元夫婦の同意が得られ
ている場合、年金事務所にて手続きが必要となります。
児童扶養手当て(母子手当て)の手続き
子供手当ての手続き
健康保険、年金の手続き
免許証、預貯金、携帯電話、パスポート、生命保険等の氏の変更の手続き
強制執行の手続き
公正証書を作成している場合や調停・裁判離婚した場合において、養育費等の
金銭の支払い義務者が金銭を支払わない場合、支払い義務者の勤務先に対し
て給料の差押えをしたり、支払い義務者の財産を差し押さえて、支払いを強制的
に実現することができます。
【リンク集】
さいたま地方・家庭裁判所
最高裁判所
日本公証人連合会
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
スポンサード リンク