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再婚禁止期間

 

女性は、離婚後6ヶ月が経過するまでは再婚できませんでしたが、平成28年6月1日に民法が改正され(施行日は平成28年6月7日)、離婚後100日が経過するまでは再婚できない、とされました。
男性には、このような制限はありません。
例外として、次のような場合には、離婚後100日を経過しなくても再婚することができます。

・離婚した夫と再婚する場合
・夫が3年以上行方不明であることを理由に裁判離婚した場合
・「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合」又は「女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合

※「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

 

民法第733条第2項に該当する旨の証明書が添付されていない場合

民法第733条第1項の規定が適用されることとなるため,離婚後100日が経過するまでは婚姻の届出は受理されません。
ただし,前婚の夫と再婚する場合や、夫が3年以上行方不明であることを理由に裁判離婚した場合については,今後も証明書がなくても婚姻の届出は受理されます。

 

再婚禁止期間の存在理由

離婚成立の日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚相手の子と推定されます。
そのため、女性が離婚後すぐに再婚して子が生まれた場合、生まれた子が前夫の子なのか、再婚相手の子なのか、不明となります。
そこで子の父親の推定の問題を解消する目的のため、再婚禁止期間が設けられています。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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