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婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集3-性生活など

 

婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集3

(7)性生活

異常な性癖の夫(浦和地裁昭和60年9月10日)

結婚2年後頃より夫はポルノ雑誌に異常な関心を持ち始め、自室にこもって見ていたり、妻の性交渉を拒否するようになった。
妻は正常な性生活をするようにと何度も夫に哀願したが受け入れられず、夫婦は別室で寝るようになった。
その他、夫はキセル乗車やゴミ箱をあさるなどの異常な性癖があることなどから、婚姻破綻を認定した。

 

性交不能の夫(京都地裁昭和62年5月12日)

結婚するに際し、夫は妻に対し自分が性交不能であることを告知しなかったことは、妻の結婚への期待と夫婦間の信頼関係を裏切ったものとし、夫婦間の合意がないにもかかわらず、長期間にわたる性交渉のないことは、婚姻関係を破綻させるものである。

 

(8)疾病・身体障害

重度の身体障害者となった夫(東京高裁昭和52年5月26日)

交通事故で重度の身体障害者となった夫に対し、妻は当初は献身的な看病や介助を行なっていたが、疲労困憊し、夫婦関係を続けてゆくことが辛く感じるようになった。妻は8ヶ月間献身的に看病してきたことなどが認められ、離婚が成立した。

 

(9)過度の宗教活動

宗教活動をする妻(大阪高裁平成2年12月14日)

妻は、宗教活動を自粛する気持ちが全くなく、夫婦が同居を再開しても妻の宗教活動により日常の家事や子供の養育に相当の支障が出てくることは目に見え、夫婦共同生活を営む以上、夫婦および家族間の関係が円満にいくように努力し、行き過ぎは慎むべきであるが、妻の行動はその限度を超え、夫婦間の協力扶助義務に反しており、夫婦関係は破綻している。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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