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離婚財産分与

 

財産分与とは

婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割することです。
財産分与の割合は、婚姻期間中に夫婦が形成した財産についての夫婦の寄与の割合によりますが、現在では、例えば妻が専業主婦であったとしても、原則として2分の1ずつとなっています。

通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。

夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。

財産分与請求権は、離婚後2年で時効となりますが、財産分与する側の配偶者が時効を放棄すれば、離婚後2年以降であっても、夫婦の一方は財産分与を受け取ることができます。

夫婦の一方が、不貞行為などの不法行為を行なったことにより離婚するに至った場合であっても、財産分与の額に変動はありません。不法行為については、別途慰謝料にて考慮することとなります。

 

財産分与する財産

夫婦の共有財産についてのみ、財産分与します。
夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が形成した財産のことをいいます。
具体的には、不動産、預貯金、車、株、家財道具、年金、退職金、などがあります。
また、負の財産である借金も財産分与により分け合うこととなりますが、夫婦の生活に必要であった借金に限られ、夫又は妻がそれぞれ個人的な趣味等に使うための借金は、財産分与の対象とはなりません。

一方、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していた預貯金などの財産は、財産分与の対象外となります。これを特有財産と呼びます。

 

財産分与の法的性質

清算的財産分与:
一般的に、財産分与と呼ばれているものです。夫婦の共同生活において形成された共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。
清算的財産分与の割合は、共有財産への寄与の割合によりますが、現状は、夫婦の一方が無職(専業主婦)であったとしても、2分の1ずつの割合となっています。

扶養的財産分与:
離婚後の一方の生活補償として分与されるものです。
清算的財産分与によっては十分な財産を得られない場合に、事情によって分与されることがあります。必ず分与されるものではありません。
分与の期間はさまざまですが、離婚後から数年間、額としては、所有する財産や収入が考慮されることが一般的です。

慰謝料的財産分与:
財産分与において、慰謝料的要素を考慮することができます。
慰謝料的財産分与に慰謝料的要素が加味されている場合、別途、慰謝料の請求はできません。
一方、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、又は財産分与に慰謝料が含まれているとしても、精神的苦痛を慰謝するに足りない額である場合には、別途、不法行為を理由として慰謝料を請求することができます。

 

財産分与の評価基準日

財産分与をする財産の評価基準日は、別居をしている場合は、別居日を基準とします。
また、離婚裁判による離婚の場合は、事実審口頭弁論終結日、つまり、家庭裁判所あるいは高等裁判所の口頭弁論終結日が評価基準日となります。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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