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協議離婚の内容

 

以下のような内容を協議します。協議離婚の場合は、協議内容を書面にして保存しておきましょう。

 

親権者をどちらにするか

親権者とは、子供の法定代理人のことです。子供に代わって学校の入学・退学手続きをしたり、子供に代わって各種契約の締結などを行ないます。
また、子供の監護者を別途定めた場合を除き、子供の世話や教育なども行ないます。
親権者の指定は、離婚届に記載するだけです。ただし、離婚届提出後、親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

離婚後の配偶者の氏、子供の氏をどちらにするか

婚姻により氏を変更した人は、原則、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、離婚後も引き続き婚姻時の氏を使用したい場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
一方、子供の氏は、離婚によって変わることはなく、両親の一方の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
子供の戸籍は、離婚しても変更はなく、両親の一方の戸籍に移動したい場合は、上記の家庭裁判所の許可を受けて、子供の戸籍を移動します。
注意点は、「離婚の際の称していた氏を称する届」を提出しているため子供と同一の姓であっても、上記の家庭裁判所の許可を受ける必要があることです。

 

養育費

親は子に対する扶養義務があります。これは、離婚した場合であっても変わりません。
そのため、親権者・監護者でない一方は、親権者・監護者に対し、子の扶養義務として、養育費を支払います。
養育費の金額については、年収等の経済状態をふまえ、話し合いにより決定しまます。
現在、養育費の目安として、養育費算定表が使われています。

 

離婚財産分与

婚姻期間中に夫婦が形成した財産について、離婚により双方に分割します。
通常、財産分与とは、夫婦の共有財産を分割することを意味しますが、場合によっては、慰謝料額や、離婚後の扶養料を上乗せすることもあります。
夫婦の一方が婚姻前から取得していた財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与請求権は、離婚後2年で時効となります。

 

離婚慰謝料

夫婦の一方に浮気や暴力やDVなどがあった場合、その行為(精神的・肉体的苦痛)を金銭に換算し、他方に対して支払うものです。
浮気の慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、夫婦関係が破綻した後の浮気の場合、慰謝料請求できない可能性があります。
慰謝料請求権は、離婚後3年で時効となります。

 

離婚時年金分割

配偶者が厚生年金・共済年金に加入している場合、婚姻期間中の年金を分割することができる制度です。
分割をするには、2008年3月までの婚姻期間分については、公正証書又は合意書面を作成し、社会保険事務所にて請求手続きをする必要がありますが、2008年4月以降の婚姻期間分については、社会保険事務所にて請求手続きをするだけで、分割することができます。
年金分割の請求は、離婚後2年で時効となります。

 

面会交流権・面接交渉権(子供との面会)

親権者・監護者でない両親の一方が、子供と会うことのできる権利です。
面会の頻度、場所などは自由に決めることができますが、子供の意思を尊重しなければなりません。子供が面会を拒否した場合、強引に子供と会うことはできません。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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