離婚届
離婚が成立した場合、離婚届を住所地、居住地、又は本籍地の市役所、区役所、町村役場に提出します。
協議離婚の場合:協議成立後すみやかに提出します。離婚届の提出日が離婚日となります。
調停離婚・裁判離婚の場合:調停や判決が成立・確定した日から10日以内に提出します。
成立・確定日が離婚日となります。
離婚届の記載内容
離婚届には、次の内容を記載します。
・氏名、生年月日
・住所・世帯主の氏名
・本籍、筆頭者の氏名
・父母の氏名、父母との続き柄:父母が婚姻しているときは、母の氏の記載は不要
・離婚の種別:協議離婚/調停離婚/審判離婚/裁判離婚(判決)
・結婚前の氏にもどる者の本籍:もとの戸籍にもどる/新しい戸籍をつくる
今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、この欄には何も記載せず、別途、離婚の際に称していた氏を称する届を提出する
・未成年の子の氏名:親権を行なう夫又は妻の欄に未成年の子の氏名を記入する
・同居の期間:同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうを記載する
・別居する前の住所:すでに別居しているときに記入する
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業:職業については、国勢調査の年度に届出をするときに記入する
・届出人の署名押印:必ず本人が署名押印する。押印は認印でも構わないが、各自別々の印鑑で押印する
・証人:協議離婚の場合についてのみ記入する。20歳以上の証人2名が、住所・生年月日・本籍地を記入し、押印する
・捨て印:欄外に、夫と妻が届出人署名押印欄に押印した印鑑で押印する
(平成24年4月1日より追加された項目)
・未成年の子がいる場合は、「面会交流の取り決めの有無」「養育費の分担の取り決めの有無」を記載する。
離婚届の提出に必要な書類
本籍地の役所に提出する場合:離婚届出書、届出人の印鑑、届出人の身分証明書
調停や裁判離婚の場合:上記に加え、調停調書の謄本や判決書謄本・判決確定証明書
本籍地でない役所に提出する場合:上記に加え、戸籍謄本
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚後も婚姻中の氏を称するときは、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
また、いったん婚姻前に氏に戻ったとしても、離婚後3ヶ月以内であれば、この届出をすることで、離婚の際に称していた氏を称することができます。
離婚の際に称していた氏を称する届には、次の内容を記載します。
・氏名、生年月日
・住所・世帯主の氏名
・本籍
・氏
・離婚年月日
・離婚の際に称していた氏を称した後の本籍
・届出人の署名押印
【リンク集】
さいたま地方・家庭裁判所
最高裁判所
日本公証人連合会
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
スポンサード リンク