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離婚に伴う税金

 

離婚による夫婦財産の分割に関しては、基本的に税金は発生しません。
しかし、不動産の分与や、不相当に過大な分与に対しては税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。

 

不動産を財産分与する場合

分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。
ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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