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離婚の種類

 

離婚をするためには

夫婦の話合いで双方の合意があれば、いつでも離婚できます。
⇒これを「協議離婚」と呼びます。協議離婚は、離婚届を役所に提出すれば成立しますが、あらかじめ、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めを行ない、書面に残しておいたほうがよいでしょう。

夫婦の意見が一致しない場合、裁判手続きにより離婚をする必要があります。
裁判手続きによる離婚には、以下の種類がありますが、この順番に行なう必要があります(ただし、審判離婚を除く)。

 

(1)調停離婚

相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限りません)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申立てを行ないます。
調停離婚は、家庭裁判所に夫婦が出向いて話し合いを行ない、夫婦の合意が得られた場合に成立します。

 

 

(2)審判離婚

夫婦の意見の対立が、さほど重要でない些細な内容である場合や、ごくわずかな点で対立している場合など、離婚を成立させることが望ましいと判断される場合に認められます。
ただし、審判離婚が認められる例は、現状、ごくわずかです。

 

 

(3)裁判離婚

離婚裁判で離婚理由として認められるのは、以下の5つの離婚原因に限られます。

 

不貞行為

いわゆる「浮気」です。裁判で争う場合は、証拠が必要となります。

 

悪意の遺棄

扶養義務違反と呼ばれるもので、例えば、夫が働いていて妻が専業主婦の場合に、夫が金銭を浪費して生活費を妻に渡さない場合、などが該当します。

 

配偶者の生死の3年以上の不明

行方不明となったことを明らかにする書類を用意する必要があります。
7年以上不明の場合、失踪宣告の申立てが認められれば、死亡したものとみなされます。

 

配偶者の強度の精神病

相談事例で多いのは、配偶者が統合失調症(うつ病)となった場合にこの離婚原因に該当するか、というものです。
結論から申しますと、配偶者が統合失調症となり働けなくなったから離婚したい、という理由では、この離婚原因により裁判離婚をすることは難しいと思われます。
ただし、献身的な看病・介護を長年続け、離婚後も統合失調症となった方が経済的に困窮することがないような手当てを行なっている場合など、相当な理由がある場合には、離婚が認められる可能性もあります。
また、このような事例の場合、この離婚原因ではなく、次の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚原因として裁判離婚をするということも考えられます。

 

婚姻を継続しがたい重大な事由

この離婚原因の典型例としては、「性格の不一致」、「暴力・DV」、「金銭問題」、「嫁姑問題」、「性的問題」などがあります。
しかし、これらの離婚原因があれば離婚できるというものではなく、あくまで裁判官の判断によります。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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