婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集2-犯罪行為など
婚姻を継続し難い重大な事由に関する判例集2
(4)犯罪行為
犯罪行為を繰り返す夫(新潟地裁昭和42年8月30日)
夫は勤労意欲がなく、怠惰な生活をしており、4度の犯罪を犯して服役することとなり、残された家族は分散して生活せざるを得ない結果となったことなどから、婚姻関係の破綻を認定。
(5)働かない、浪費、借金
勤労意欲を欠く夫(東京地裁昭和38年5月13日)
夫が勤労意欲を欠いて家計を困窮状態に陥れたことに加え、妻と協力して夫婦共同生活を営もうという意思も努力も示さないことにより、婚姻関係は破綻していると認定。
夫の頻繁な転職(東京高裁昭和59年5月30日)
夫が、確たる見通しもなく頻繁に転職し、安易に借金に走ったあげく、妻に借金返済の援助を求めたこと、生活費を妻に渡さなかったこと、心身の不調に苦しむ妻を思いやる態度を示さないこと、別居後も夫婦関係修復の意欲がないこと、などから、婚姻関係の破綻を認定。
妻の多額の借金(東京地裁平成15年7月4日)
妻が夫に無断で、夫名義で消費者金融会社7社から250万円の借金をして夫が返済し、さらに夫に無断で夫を保証人とする契約を勝手に行い、高利貸しから借金をした。そのため支払いの請求が夫の会社にまで来るようになったことなどから、夫婦関係の破綻を認定した。
(6)配偶者の親族との不和
妻の両親と夫との関係調整(山形地裁昭和45年11月10日)
資産家の妻の家に夫が婿入りしたが、妻の両親が夫の人格を否定し、妻は妻の両親から自立しておらず夫と妻の両親との関係を認識していたが傍観し続けるだけであり、なすべき通常の責務を果たしていないことなどから、婚姻関係の破綻を認定した。
【リンク集】
さいたま地方・家庭裁判所
最高裁判所
日本公証人連合会
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
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