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離婚届の不受理申し出

 

離婚届は、記載内容に問題がなく、署名押印がされていれば、たとえ本人が記載していなくても、また離婚の意思がなくても、役所では離婚届けが受理されてしまいます。
そこで、配偶者が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合、「離婚届の不受理申し出」を、住所地、居住地又は本籍地の役所に提出します。

「離婚届の不受理申し出」をしておくと、離婚届が提出された場合であっても、役所では離婚届が受理されません。離婚届を受理してもらいたい場合には、離婚届の不受理申し出をした人が、離婚届けの不受理申し出を取り下げる必要があります。

不受理申し出の有効期間は、以前は6ヶ月となっており、6ヶ月毎に再度申し出をする必要がありましたが、現在は、不受理申し出の有効期間はなくなりました。

なお、離婚の意思がないにもかかわらず、離婚届を勝手に提出してしまう行為は、「公正証書原本等不実記載罪」「有印私文書偽造・行使罪」などの罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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