再婚
元夫、元妻が再婚をすると、元夫婦間と子供との関係、子供の養育費の額、子供との面接交渉(面会交流)などに影響が及びます。
子供の養育費の額
養育費支払い義務者の再婚
養育費を支払う側が再婚した場合、新たな配偶者や新たな配偶者との間に生まれた子など、新たに扶養者が増えることとなり、養育費が減額されることになります。
減額後の新たな養育費の額については、扶養者の人数などを考慮し、家庭裁判所で使われている養育費算定式などをもとに、決定します。
養育費をもらう側の再婚
養育費をもらう側が再婚し、再婚相手が子と養子縁組をした場合、子の扶養義務は、第一次的には再婚相手となり、養育費の支払い義務者は第二順位となり、原則的には養育費の支払い義務者は支払いを免れ、養育費をもらうことはできなくなります。
ただし、養育費をもらう側が再婚しただけの場合や、再婚相手の資産や収入などが少ない場合には、養育費の減額要素として考慮されることとなります。
子供との面接交渉(面会交流)
元夫や元妻が再婚しても、子供との面接交渉(面会交流)には影響がないのが原則です。
しかし、元夫や元妻が再婚した場合に、その後の再婚家庭の状況を考慮して、子の監護権を持つ親が、監護権を持たないもう一方の親に対して、子と会わないよう求めてきたり、子と会わせないようにすることが珍しくありません。
このような場合、子は親との面接交渉(面会交流)を求める権利はあるものの、現実的には、再婚家庭への影響を考慮して、子は親と会うことを控えることも多く、また、家庭裁判所においても、そのように指導することもあります。
子供の戸籍
親が離婚や再婚をしても、子供の戸籍は移動しません。
離婚して、例えば、子供の戸籍を元夫の戸籍から元妻の戸籍に移動した場合、元妻が再婚して再婚相手の戸籍に元妻が移動したとしても、子供戸籍は移動しません。
再婚後に、例えば再婚相手の氏を名乗り、再婚相手の戸籍に子供の戸籍を移動したい場合は、再婚相手が子供と養子縁組をする必要があります。
【リンク集】
さいたま地方・家庭裁判所
最高裁判所
日本公証人連合会
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
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