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離婚Q&A集3

 

養育費

 

Q.養育費の相場はいくらくらいですか?

A.
裁判所や実務で利用されている養育費の算定方式があります。
これによると、例えば夫の給与年収が350万円、妻の給与年収が100万円の場合、子の年齢が14歳以下とすると、夫が子1人当たりに支払う養育費は月3万円と算出されます。ただし、夫が持病を持っていて毎月相当額の医療費の出費があるなどの場合は、減額されることもあります。

 

Q.養育費はいつまで支払うのですか?

A.
子が20歳になる月まで、というのが一般的ですが、大学卒業までや18歳に達した後の3月まで、とする例もあります。

 

Q.養育費の支払いについて連帯保証人をつけることはできますか?

A.
連帯保証人が同意すれば、一般論としては、養育費の支払いについて連帯保証人をつけることは可能です。
連帯保証人としては、養育費支払い義務者の親がなることが多いようです。
ただし、養育費の支払い義務は、子の親としての固有の義務(一身専属義務)であるため、養育費の支払い義務者が死亡した場合には、連帯保証人の義務も消滅します。

注意を要するのは、養育費の支払いについて連帯保証人をつけた公正証書を作成する場合に、公証役場や公証人によっては、連帯保証人をつけることを否定されることもあります。
そもそも、養育費とは、上記のとおり子の親としての固有の義務(一身専属義務)として支払うものであり、また親は子に対し、親の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務(生活保持義務)があるのであって、連帯保証にはなじまないものと言えます。

 

 

戸籍

 

Q.離婚届を出したのですが、子供の戸籍を移すにはどうしたら良いですか?

A.
離婚後の姓の変更の有無に係わらず、家庭裁判所で子の姓の変更申立てを行なった後、役所で子の転籍手続きを行ないます。
注意点は、離婚後に姓を変更せず、親の姓と子の姓が同じであっても、家庭裁判所での手続きを要することです。

 

Q.配偶者の同意なく勝手に離婚届を出されてしまったのですが、これって犯罪ですよね?

A.
公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。告訴又は告発によって明らかとなることが多いでしょう。
ただし、離婚を取り消すには、裁判所による協議離婚無効の判決又は審判(調停)が必要となり、その後戸籍訂正の手続きを行ないます。
このような届出をされないためには、本籍地又は住所地の役所へ不受理申出を行なっておくことです。
※平成20年5月1日以降の不受理申出については、有効期限がなくなりました。(それまでは有効期限は6ヶ月でした。)

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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