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離婚に関係する各種調停の手続き2-年金分割調停など

 

年金分割の割合を定める審判又は調停

離婚時年金分割制度における年金の按分割合について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることはできません。離婚前に年金分割の割合について話し合いたい場合には、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続を利用します。
審判では、家事審判官(裁判官)が書面照会などにより、相手方の意見も聴いた上で、按分割合を決定する審判を行います。
調停では、調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:
  審判 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_68/
  調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_41/

 

慰謝料請求調停

慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金のことです。
離婚後に、慰謝料について当事者間で話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に、利用することができます。
離婚前の場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因などについて事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のための助言をします。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_27/index.html

 

離婚後の紛争調整調停

離婚した夫婦間において、離婚後の生活に必要な衣類、家電、生活用品、その他の荷物の引渡しを求める場合や、前夫が復縁をせまるなど、離婚後の紛争について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合に利用します。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_57/index.html

 

協議離婚無効確認調停

協議離婚が有効に成立するためには、離婚届の提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。
そのため、夫婦の一方が他方に無断で離婚届を提出したなどの場合には、他方が追認しない限り、その離婚届は無効となります。
しかし、夫婦の一方に無断で提出した離婚届であっても、役所においては届出が受理されており、離婚届が無効であることを主張するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
調停においては、当事者双方において、既に届出がされた離婚届が無効であるということの合意ができて、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認められると、その合意に従って、離婚届の無効の審判がされます。
既に一方の者が別の第三者と婚姻している場合には、夫又は妻のほか第三者をも相手方とする必要があります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、離婚届の記載事項証明書、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_36/index.html

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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