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離婚判例2-離婚・反訴請求事件(東京高裁平成20年10月8日)

 

裁判年月日 平成20年 4月23日
裁判所名 東京家裁
事件番号 平19(家ホ)239号 ・ 平19(家ホ)1048号
事件名 離婚請求事件、同反訴請求事件
裁判結果 訴訟終了宣言 上訴等 控訴

主文
 1 本件訴訟(本訴・反訴)は,平成20年×月×日訴訟上の和解によって終了した。
 2 平成20年×月○日受付の書面による口頭弁論期日指定申立て以後の訴訟費用は本訴被告(反訴原告)の負担とする。

 

 

裁判年月日 平成20年10月 8日
裁判所名 東京高裁
事件番号 平20(ネ)3112号
事件名 離婚請求、同反訴請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 控訴棄却(確定)

主文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴の趣旨
  (1) 原判決を取り消す。
  (2) 本件を東京家庭裁判所に差し戻す。

【要旨】
当裁判所は,本件訴訟は,本件和解の成立によって,終了したものと判断する。
控訴人は,和解期日においては,保証人の情報が得られないまま和解に応じていることが認められるのであり,控訴人が和解成立により保証人の情報が得られるものと期待していたとしても,かかる合意は本件和解に明記されていないし,また,その履行が本件和解の成立の条件とされたものでもないから,いずれにしろ控訴人の主張する事情は本件和解の効力に影響を及ぼすものではないといわざるを得ない。
さらに,控訴人は,離婚を考えていないとも主張するが,本件和解調書記載の和解条項の離婚に関する部分は控訴人と被控訴人は『和解離婚する。』と明確に記載されていること,和解はしていないと主張しつつ保証人の支払はそのまま継続して欲しいと希望し,被控訴人らは本件和解に基づく支払の履行を継続しているというのであって,控訴人がその履行について特に異議を述べている事情はうかがえないことからすると,本件和解時において,控訴人は離婚を了承していたが,その後気持ちが変わって本件和解の無効を主張したものと認めるのが相当である。
したがって,本件訴訟(本訴・反訴)は,本件和解によって終了したものである。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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