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離婚に関係する各種調停の手続き3-親権者変更調停など

 

親権者変更調停

離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更については、父母の合意で親権者を変更することはできず、家庭裁判所の調停・審判による必要があります。
親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者判を申し立てることができます。
調停手続では、申立人への親権者の変更を希望する事情、現在の親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などに関して事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、子の意向を尊重して取決めができるように話し合います。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_32/index.html

 

養育費請求調停(子の監護に関する処分)

子供を扶養する義務は父母にあるため、父母が離婚した場合であっても、その経済力に応じて、父母はそれぞれ子供の養育費を分担する必要があります。
離婚後に、養育費について話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
離婚前に養育費について調停を申し立てたい場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きを利用します。
また、一度決めた養育費であっても、その後に事情の変更が生じた場合(再婚したり、子供が進学した場合など)には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
養育費がどのくらいかかっているか、申立人及び相手方の収入がどのくらいか、などについて、当事者双方から事情を聴いたり、資料を提出してもらうなどにより、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_29/index.html

 

面会交流調停(子の監護に関する処分)

面接交渉・面会交流とは、離婚後又は別居中に、子供を養育・監護していない一方の親が、子供と面会等を行うことです。
面接交渉・面会交流の具体的な内容や方法については、父母が話し合い決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
この手続は、離婚前で両親が別居中の場合に、子供との面接交渉・面会交流についての話合いがつかない場合にも利用することができます。
子供との面接交渉・面会交流は、子供の健全な成長に寄与するものである必要があるため、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考慮して、子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意向を尊重した取決めができるよう、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_30/index.html

 

子の監護者の指定調停

離婚した夫婦や別居中の夫婦間で、子供の監護者を決めたい場合には、父母の話し合いで決めることとなりますが、話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
監護者の指定は、子供の健全な成長に寄与するものである必要があるため、調停手続では、申立人への監護者の指定を希望する事情、親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力、家庭環境、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、などにより事情を把握し、子供の意向を尊重した取決めができるよう、話し合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_58/index.html

 

子の引渡し調停

離婚後に、親権者として養育していた子供を、親権者でない父又は母が連れ去った場合に、子供を取り戻すため、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子供の引渡しについての話合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合にも利用することができます。
ただし、この場合は、原則として子の監護者の指定の申立てもする必要があります。
子の引渡しは、子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。
調停手続では、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などを考慮し、子供に精神的な負担をかけることのないよう十分配慮し、子供の意向を尊重した取り決めができるよう、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判(裁判所としての判断を示す)をすることになります。
子供に差し迫った危険がある場合など、今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難となる場合には、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることで、家庭裁判所は、申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。

申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:申立書、戸籍謄本(全部事項証明書)、など

費用:収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_31/index.html

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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