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離婚Q&A集2

 

離婚調停

 

Q.離婚調停の方法や内容、メリット・デメリットについて教えてください。

A.
相手方(夫又は妻)の住所地(現在住んでいる住所であって、住民票上の住所に限らない)、又は双方の合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
状況にもよりますが、1ヶ月以内くらいに裁判所からの呼出しを受け、2名の調停委員(及び裁判官)とともに話合いが行なわれます。
話合いは夫、妻の一方ずつ、又は双方が同席する形で行ないます。その後、1ヶ月に1、2度のペースで話合いが行なわれ、一般的には数ヶ月~1年程度で、調停の成立/不成立となり調停が終了します。
一方が離婚しないとの主張を続けたり、離婚条件(養育費、財産分与など)に納得しない場合は、調停の不成立となります。調停が不成立となった場合、その後の対応としては、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するか、当事者同士の話合いによる協議離婚をするか、のどちらかを選択をすることになります。
調停のメリットとしては、当事者同士での話合いができない場合に、公の機関での第三者を交えた話合いによって、双方の意見が調整され、離婚が成立する可能性があることです。
一方、デメリットとしては、相手方が裁判所へ呼出されることで、感情を害し、調停が不成立となった場合、さらなる対立を生んでしまうことが考えられます。その後に、当事者同士で協議をを進めることは、相当困難になるかもしれません。

 

 

離婚原因

 

Q.離婚原因としてどのような内容が多いですか?

A.
当事務所への相談で多い離婚原因としては、異性関係(浮気)、ギャンブル、借金、飲酒、性格の不一致(考え方の違い)、生活環境の問題、相手の両親との同居問題、介護問題、などです。

 

Q.性格の不一致で離婚したいのですが、離婚できますか?

A.
夫婦の協議で離婚する場合は、明らかに不法な理由がない限り、離婚できます。
相手が離婚に同意せず、調停や裁判になった場合、離婚できない可能性があります。
裁判になった場合は、離婚を決意するまでの事情、その他離婚を必要とする理由が判断材料となり、離婚できると断言できません。

 

Q.ギャンブル癖や借金癖を直す方法はありますか?

A.
ギャンブル癖さえ直してくれればいい人なんだけど、一向にギャンブルをやめてくれない、ということで離婚したいという相談をよく受けます。
結婚や子供の進学、住宅ローンがきっかけとなってギャンブルや借金が発覚することもあるようです。
借金癖を直すため、今回だけという約束で、家族が借金を肩代わりする例が良くありますが、貸金業者に対して本人の信用がついてしまい、かえって借金しやすくなるといった悪循環に陥り、借金を繰り返す可能性があります。
また、自己破産などの債務整理によって一時的に借金をなくすことはできますが、ギャンブルなどによる借金の場合、借金を解決すればギャンブルの問題も解決するというわけではなく、安易な債務整理は、かえって状況を悪化させることもあります。
表面に出ている問題はギャンブルや借金ですが、その背景はさまざまです。
周囲の人が適切な相談機関で相談を受け、問題の本質や対応の仕方などを理解することが大切です。

 

 

慰謝料

 

Q.配偶者の浮気を理由に離婚したいのですが、慰謝料はどれくらいもらえますか?

A.
浮気の慰謝料は、浮気の回数や期間、婚姻年数、浮気相手の収入、浮気が離婚の直接的な原因となったかどうか、誘惑したのはどちらか、などの事情を総合的に判断して決定します。一般的には、100~300万円程度が多いようです。
浮気による慰謝料請求の注意点としては、浮気の証拠を保存しておくこと、浮気相手の住所や会社、年収などを把握すること、配偶者の行動をメモに残しておくこと、などです。
浮気相手が、配偶者のいること(結婚していること)を知らなかった場合や、未婚だと嘘をつかれていて、未婚だと思ってしまったことに相当の理由がある場合、離婚協議中で夫婦関係が既に破綻していた場合、などは慰謝料請求できない可能性がありますのでお気をつけ下さい。

 

Q.浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されました。どうしたら良いですか?

A.
とにかく、誠心誠意、謝るしかありません。その後、慰謝料の話合いを進めます。
慰謝料の額が妥当かどうか判断がつかない、もう少し慰謝料を安くできないか、などの相談を受けることがありますが、慰謝料の金額は、A13.に記載したような事情を総合的に判断して決定するものです。
ところで、浮気相手の配偶者は、どんな気持ちで慰謝料請求するのでしょうか?この問いかけは、とても重要です。お金が欲しいから?そうではないかもしれません。多くは、浮気相手が許せないから、でしょう。
では、どうしたら良いのか?謝罪をして、ちゃんとけじめをつけることです。
そして、相手の気持ちになって出来ることはないかと考えることです。いろいろと考えられるでしょう。相手は、金銭の問題ではない、のですから。

 

Q.慰謝料請求の内容証明書に、自分の住所を記載したくないのですが。

A.
自分の住所を浮気相手に知られたくないという理由で、内容証明書には自分の住所を記載したくないという要望を多く受けますが、内容証明書には、相手の住所氏名と、送り主の住所氏名を記載する必要があります。誰が誰に対して意思表示をしたのかが不明となってしまうからです。
当事務所では、送り主の住所氏名に当事務所名を併記(連名)した内容証明書を作成します。法律の専門家が関与していることを明示することで、浮気相手が請求に応じる可能
性が高まるからです。
なお、送り主の住所氏名をどうしても記載したくない場合は、当事務所にご相談ください。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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