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離婚判例1-離婚請求事件(大阪高裁平成21年5月26日)

 

裁判年月日 平成20年12月24日
裁判所名 神戸家裁
事件番号 平20(家ホ)97号
事件名 離婚請求事件
上訴等 控訴

主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 事案の概要等
 1 請求
 原告と被告とを離婚する。
 2 事案の概要
 本件は,夫である原告が,妻である被告は原告の先妻の位牌を原告と先妻との間の子の妻の実家に送付したり,原告の写真アルバムを廃棄したり,原告に対して悪口雑言を浴びせるなどしたため,原被告間の信頼関係は失われたとして,民法770条1項5号に基づいて,離婚を求めた事案である。

 

 

裁判年月日 平成21年 5月26日
裁判所名 大阪高裁
事件番号 平21(ネ)80号
事件名 離婚請求控訴事件
裁判結果 取消、認容 上訴等 確定

主文

 1 原判決を取り消す。
 2 控訴人と被控訴人とを離婚する。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 控訴人と被控訴人とを離婚する。
第2 事案の概要
 1 事案の骨子及び訴訟経過
 本件は,夫である控訴人が,妻である被控訴人に対し,被控訴人が,控訴人の先妻の位牌を控訴人と先妻との間の子の妻の実家に送付したり,控訴人のアルバムを廃棄したり,控訴人に対して悪口雑言を浴びせるなどしたため,控訴人と被控訴人との婚姻関係は破綻したとして,民法770条1項5号に基づいて,離婚を求めた事案である。
 原審は,控訴人と被控訴人との別居期間が1年にも満たないことなどから,婚姻を継続し難い重大な事由が認められないとして,控訴人の請求を棄却した。
 そのため,控訴人が本件控訴を提起した。

【要旨】
控訴人を軽んじる行為,長年仏壇に祀っていた先妻の位牌を取り除いて親戚に送り付け,控訴人の青春時代からのかけがえない想い出の品を焼却処分するなどという自制の薄れた行為は,当てつけというには,余りにも控訴人の人生に対する配慮を欠いた行為であって,これら一連の行動が,控訴人の人生でも大きな屈辱的出来事として,その心情を深く傷つけるものであったことは疑う余地がない。しかるに,被控訴人はいまなお,これらの斟酌のない専断について,自己の正当な所以を縷々述べて憚らないが,その理由とするところは到底常識にかなわぬ一方的な強弁にすぎず,原審における供述を通じて,控訴人が受けた精神的打撃を理解しようという姿勢に欠け,今後,控訴人との関係の修復ひとつにしても真摯に語ろうともしないことからすれば,控訴人と被控訴人との婚姻関係は,控訴人が婚姻関係を継続していくための基盤である被控訴人に対する信頼関係を回復できない程度に失わしめ,修復困難な状態に至っていると言わざる得ない。
したがって,別居期間が1年余であることなどを考慮しても,控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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