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離婚Q&A集1

 

離婚協議書

 

Q.離婚協議書には何を記載するのですか?

A.
養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉権、年金分割、などの取り決め内容を記載します。
その他、当事務所のこれまでの経験に基づき、依頼者の実情に合わせ、きめ細かな記載を行なっています。

 

Q.離婚協議書を公正証書にする理由は何ですか?

A.
離婚協議書中の金銭に関する取り決め内容(養育費、慰謝料、財産分与など)を履行しない場合、裁判手続きを要することなく強制執行することができます。
その他の金銭に関しない内容についても、協議内容を公に証明するという効果があります。また年金分割についての取り決めをする場合(※)は、公正証書その他の方法による必要があります。

(※)2008年3月までの婚姻期間分について年金分割の取り決めを行なう場合。2008年4月以降の婚姻期間分については、申請することで自動的に夫妻それぞれ半分ずつに分割されます。

 

 

離婚財産分与

 

Q.不動産を財産分与する場合に注意する点はありますか?

A.
不動産を財産分与する場合は、離婚届提出後に名義変更手続きを行なってください。その理由は、次のQ&A(Q6)に記載しています。
不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権者に名義変更することを伝えておく必要があります。
ただし、これらの手続きの中には注意すべき点が沢山あります。
手続きを行なう際は、経験豊富な当事務所に一度ご相談されることをお勧めします。

 

Q.財産分与に税金はかかりますか?

A.
不動産を財産分与する場合は、分与する側には譲渡所得税、分与される側には不動産取得税がかかります。
ただし、離婚して不動産所有者が住所を変更した場合であって、住所変更して3年経過後の年末までに不動産を譲渡した場合に限り、譲渡所得税について3千万円の控除を受けることができます。
その他の財産を財産分与する場合は、贈与税などの税金はかかりません。

 

Q.自宅をローンで購入し、まだローンが残っていますが、離婚協議はどのようにしたら良いですか?

A.
ローン付きの自宅を夫婦のどちらが取得するかによって、離婚協議書の記載内容が全く変わります。
また公正証書とする場合にも注意を要する点が沢山あります。かなりの問題を含んだ内容ですので、経験豊富な当事務所にご相談されることをお勧めします。

 

【リンク集】

 さいたま地方・家庭裁判所
 最高裁判所
 日本公証人連合会
 日本行政書士会連合会
 埼玉県行政書士会

 

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