受給資格チェック
自分が年金をもらえるのかどうか、気になりますよね。
まず、老齢基礎年金の受給資格を確認してみましょう。 老齢基礎年金の受給資格は、資格期間が25年以上あることです。
資格期間は25年以上ありますか?
老齢基礎年金を受けるためには、25年以上、国民年金の保険料を払っていたことが必要です。これに満たないと、いくら保険料を払っていても1円も年金がもらえない結果となってしまいます。
この25年という期間は、次の期間等で計算します。(資格期間といいます)
- 厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間
- 各共済組合の被保険者機関
- 国民年金の保険料を納めた期間と免除等された期間
- 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合に加入している方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者になった期間
この他、昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、
- 厚生年金保険・船員保険・共済組合に加入している人の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
- 厚生年金などの年金・障害年金・遺族年金などの受給資格を満たした方とその配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
このような期間も算入されます。昭和61年4月から、老齢年金受給者以外の20歳から60歳までの方は全て国民年金に加入することになっていますが、それ以前については任意とされ、国民年金に加入していなくても期間は算入されることになっています。(但し、年金額には反映されません。)
特例により、25年に足りてなくてももらえる可能性があります
加入期間が25年に満たない場合でも、特例によりもらえる場合があります。
特例その1 昭和5年4月1日以前にお生まれの方
生年月日に応じて、 需給に必要な資格期間が短くなります。
生年月日 | 資格期間 |
---|---|
昭和2年4月1日以前 | 21年 |
昭和2年4月2日 ~昭和3年4月1日 |
22年 |
昭和3年4月2日 ~昭和4年4月1日 |
23年 |
昭和4年4月2日 ~昭和5年4月1日 |
24年 |
特例その2 昭和31年4月1日以前にお生まれの方
25年に満たなくても年金需給の対象となることがあります。
生年月日 | 厚生年金または 共済組合の加入期間 |
---|---|
昭和27年4月1日以前 | 20年 |
昭和27年4月2日 ~昭和28年4月1日 |
21年 |
昭和28年4月2日 ~昭和29年4月1日 |
22年 |
昭和29年4月2日 ~昭和30年4月1日 |
23年 |
昭和30年4月2日 ~昭和31年4月1日 |
24年 |
特例その3
40歳(女性・抗内員・船員は35歳)以後の厚生年金の被保険者期間が15年~19年以上ある場合も対象となります。
生年月日 | 厚生年金または 共済組合の加入期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日 ~昭和23年4月1日 |
16年 |
昭和23年4月2日 ~昭和24年4月1日 |
17年 |
昭和24年4月2日 ~昭和25年4月1日 |
18年 |
昭和25年4月2日 ~昭和26年4月1日 |
19年 |
特例その4
次のいずれかに該当する場合
- 昭和29年4月以前から引き続く15年間に抗内員として実際に12年以上加入した
- 昭和61年3月31日までに漁船員の特例(実期間11年3ヶ月以上)を満たしている(但し、昭和27年4月1日以前生まれの方に限る)
- 退職共済年金の特例需給の資格期間を満たした
- 恩給など旧制度で老齢(退職)給付を受けられる
これらの特例に該当する場合も、老齢基礎年金を受給できます。
60歳までに25年に足りない場合は・・・
25年に満たないと1円ももらえないのが年金です。あと1年だけ、2年だけ足りない・・・という方もおられるかと思います。そんな方には、以下の方法を検討してみてください。
・国民年金の任意加入
65歳未満の方・・・国民年金の任意加入
60歳から65歳まで国民年金に任意加入できる制度があります。 加入期間が25年に満たない方のほか、加入年数を多くして年金の給付額を増やしたい方にオススメです。
65歳以降の方・・・国民年金の任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入することができます。(25年を満たした時点で終了となります。)
・厚生年金の適用事業所で働く
「厚生年金の適用事業所で働く=厚生年金と国民年金に加入している」ということになります。厚生年金の適用事業所で働く場合は70歳まで強制加入となります。また、70歳を過ぎても25年に足りない場合でも、その後も引き続き加入できるので、年数を増やすことができます。
25年は絶対にクリアしよう
年金の保険料をいくら納めていても、25年に達していなければ、老齢基礎年金はビタ一文もらえません。それまでに納めた保険料は、完全なる払い損になります。
そうならないよう、毎年送られてくるねんきん定期便の内容をしっかり確認し、内容を理解しておくことが大事です。
経済的に厳しい場合は、免除や一部納付などの制度を活用しましょう。普通に納めている場合に比べると給付額は少なくなりますが、25年の期間にカウントされます。後で追納すれば普通に払った場合と同じ給付額になります。
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