厚生年金の加入者と適用事業所

厚生年金とは

正しくは「厚生年金保険」といい、厚生年金保険法に基づき、定められた事業所の従業員に老齢・障害・遺族年金などを給付する政府管掌の社会保険です。

国民年金の基礎年金に上乗せして支給され、保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担します。

一般には「会社員が加入できる(している)、手厚い年金」というイメージがありますが、全てのサラリーマンが加入しているというわけではなく、また、会社員でなくても厚生年金に加入できる場合もあります。

ポイントを押さえて、厚生年金制度をきっちり活用しましょう。

厚生年金の加入者

厚生年金の加入者(被保険者)は、厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所常時使用される70歳未満の人です。

国籍や性別、年金受給の有無は問いません。

適用事業所

全ての事業者が厚生年金の対象になるわけではありません。厚生年金の適用になる事業所は、適用事業所といいます。(そのまんまですが(^^;)

以下の条件に該当する場合は、強制的に適用事業所として厚生年金の適用事業所となります。

適用事業所(強制適用事業所)

  1. 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
    (但しサービス業の一部や農業・漁業などの個人の事業所は強制適用事業所から除かれます)
  2. 国、地方公共団体または法人(株式会社など)の事業所または事務所で常時従業員を使用するもの
  3. 船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用さえる者が乗り込む船舶

強制適用事業所に該当しない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、厚生年金の適用事業所になることができます。これを任意適用といいます。

但し、いずれの場合も、個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。


FPのワンポイントアドバイス

国保の第2号被保険者、いわゆるサラリーマンの方は、厚生年金に加入している方がほとんどかと思いますが、「厚生年金に加入している=国民年金にも加入している」ことになります。

サラリーマンの年金が自営業やフリーランスに比べて手厚くなるのは、最初から2つの年金に加入しているからです。

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