短期在留外国人脱退一時金
日本から出国する外国人の方が対象ですが、年金に6ヶ月以上加入されていた方は、脱退一時金が受けられます。
脱退一時金の支給要件
脱退一時金は、原則として以下の4つの条件全てにあてはまる方が、国民年金、厚生年金または共済組合の被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求したときに支給されます。
- 日本国籍を有していない方
- 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と
保険料4分の3納付期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数、
保険料4分の1納付期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、
または厚生年金の被保険者期間の月数が6ヶ月以上ある方 - 日本に住所を有していない方
- 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方
請求の期限は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内です。
国民年金の脱退一時金 受給金額
最後に保険料を納付した月により、受給金額は変わります。
最後に納付した月が平成21年度~23年度内にある場合
対象月数 | 最後に保険料を 納付した月が 平成23年度の間 (平成23年4月~ 平成24年3月) |
最後に保険料を 納付した月が 平成22年度の間 (平成22年4月~ 平成23年3月) |
最後に保険料を 納付した月が 平成21年度の間 (平成21年4月~ 平成22年3月) |
---|---|---|---|
6月以上12月未満 | 45,060円 | 45,300円 | 43,980円 |
12月以上18月未満 | 90,120円 | 90,600円 | 87,960円 |
18月以上24月未満 | 135,180円 | 135,900円 | 131,940円 |
24月以上30月未満 | 180,240円 | 181,200円 | 175,920円 |
30月以上36月未満 | 225,300円 | 226,500円 | 219,900円 |
36月以上 | 270,360円 | 271,800円 | 263,880円 |
最後に納付した月が平成23年度以降の場合、
受給金額 = 下表の脱退一時金額 × | 当該年度の保険料月額 |
平成17年度の保険料月額 (13,580円) |
対象月数 | 金額 |
---|---|
6月以上12月未満 | 40,740円 |
12月以上18月未満 | 81,480円 |
18月以上24月未満 | 119,700円 |
24月以上30月未満 | 159,600円 |
30月以上36月未満 | 199,500円 |
36月以上 | 239,400円 |
厚生年金の脱退一時金 受給金額
脱退一時金は、被保険者期間に応じて、以下の計算式で計算されます。
j計算式 ・・・ 受給金額 = 平均標準報酬額 × 支給率(下表)
標準報酬月額は、以下の計算式で求められます。
平均標準報酬額 = | 被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計 |
全被保険者期間の月数 |
なお、平成15年3月以前に加入期間がある場合は、その分の被保険者期間の標準報酬月額に1.3をかけます。その代わり、平成15年3月以前の標準賞与額は計算式に入りません。
支給率
厚生年金の被保険者期間に応じた支給率は以下のとおりです。
対象月数 | 最後に保険料を 納付した月が 平成23年度の間 (平成23年9月~ 平成24年8月) |
最後に保険料を 納付した月が 平成22年度の間 (平成22年9月~ 平成23年8月) |
最後に保険料を 納付した月が 平成21年度の間 (平成21年9月~ 平成22年8月) |
---|---|---|---|
6月以上12月未満 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 1 | 0.9 | 0.9 |
18月以上24月未満 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
24月以上30月未満 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
30月以上36月未満 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
36月以上 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
厚生年金の年度は9月から翌年8月末なので、同じ納付月であっても国民年金とは年度が異なる場合があります。ご注意ください。
脱退一時金と所得税の源泉徴収
国民年金の脱退一時金は、所得全が源泉徴収されません。
厚生年金の場合は、支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。
外国との年金通算に関する協定
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方については、一定の要件のもと、年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。
協定発効済み相手国(平成23年1月現在)
ドイツ、アメリカ、ベルギーフランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド
協定発効準備中相手国(平成23年1月現在)
ブラジル、スイス
最新の協定締結状況は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
但し、脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなります。ご注意ください。
払い損(掛け捨て)にならないための一時金
数年間日本にいて年金も払ったけど国に帰ることになった、今度はいつ日本に来るかわからない、これでは日本で払った年金保険料が無駄になってしまう・・・といった方への一時金制度です。
払った額が返ってくるわけではないので、損といえば損ですが、請求しないと丸損です。
時効は2年あるので十分長いと思われるかもしれませんが、帰国後の手続きになるため忘れがちです。ちなみに、この手続きを依頼できる社会保険労務士事務所もあります。出国前に手続きを依頼しておき、帰国後にお金をもらう、というケースもあります。
公的年金制度全般 MENU
- そもそも年金って?
- 公的年金制度のしくみ
- 公的年金の種類
- 年金もらえる?受給資格チェック
- 短期在留外国人脱退一時金