国民年金の給付の種類ともらえる金額
国民年金加入者は、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間(保険料を納めた期間・保険料を免除された期間・納付猶予などの合算対象期間を通算した期間)が原則として25年間(300月)以上あることが必要です。
そして、20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。
年金額(平成23年度)
満額の場合 788,900円
老齢基礎年金の計算式
788,900 円× |
納付済 月数 |
+ | 全額免除 月数 ×4/8 |
+ | 4分の1 納付 月数 ×5/8 |
+ | 半額 納付 月数 ×6/8 |
+ | 4分の2 納付 月数 ×5/8 |
加入可能年数×12 |
但し、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
障害基礎年金
国民年金加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害基礎年金が支給されます。
支給要件
- 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日が加入日の間であること
- 障害の状態が、法令により定められた障害等級表(1級・2級)の状態にある
これらの場合に支給対象となります。
年金額(平成23年度)
1級・・・986,100円 2級・・・788,900円
子ども(18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算されます。子の加算額は、第1子・第2子が各227,000円、第3子以降は各75,600円です。
初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、障害基礎年金は受けられません。(但し、平成28年3月までは初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。)
障害等級の例
1級
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
2級
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
遺族基礎年金
将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた
- 子ども(18歳到達年度の末日までにある子、障害者は20歳未満)のいる妻
または
- 子ども(18歳到達年度の末日までにある子、障害者は20歳未満)
に、遺族基礎年金が支給されます。
年金額(平成23年度)
788,900円+子の加算
子の加算額は、第1子・第2子が各227,000円、第3子以降は各75,600円です。
計算例:子が1人の妻の場合 788,900円+227,000円=1,015,900円
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行います。その場合の子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で割った金額になります。
保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上ある場合は、遺族基礎年金は受けられません。(但し、平成28年3月までは初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。)
FPのワンポイントアドバイス
年金は、老後の給付(老齢年金)ばかりが注目されがちですが、障害年金と遺族年金があることを忘れてはいけません。この3つがセットになっているところが、年金の重要なポイントです。
3つの保障があるというのは、実はすごいことです。この点、年金は民間の保険に比べるとかなり手厚い保険であると言えるでしょう。
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