離婚と年金(離婚時の厚生年金の分割制度)

近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などにより、離婚後の年金受給額に大きな開きがありました。

そこで、離婚時の厚生年金の分割制度が設けられました。厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することができ、離婚後の年金の格差が従前に比べ大きく緩和されました。

離婚による年金分割の制度として、離婚分割3号分割の2種類があります。

離婚分割

平成19年4月1日以降に離婚等をした場合、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができるようになりました。


標準報酬と按分割合

「標準報酬」とは、「厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬月額+標準賞与額」であり、この標準報酬のうち、分割の対象となる期間の厚生年金の標準報酬を現在価値に換算し、改めて合計した額を「対象期間標準報酬総額」と言います。

離婚時の厚生年金の分割制度は、この対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、一部を分割する制度です。

「按分割合」とは、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割を受ける側の持分を表したものです。

按分割合については、以下のように範囲が決められています。

  1. 分割によって、対象期間標準報酬総額の少ない人が、元々の持分を減らすことがないようにする。(元々少ない方は、それ以上少なくならないようにする。)
  2. 分割によって、分割される側の対象期間標準報酬総額が、分割を受ける側の対象期間標準報酬総額を下回らないようにする。(多い方から少ない方への分割をした後、多い少ないが逆転しないようにする。)

按分割合の定め方は、「当事者間の合意による場合」と「裁判手続による場合」の2つがあります。

なお、分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる2階部分)に限られます。基礎年金(国民年金)や厚生年金等からの上乗せである厚生年金基金や企業年金等の給付については、影響を受けません。

3号分割

平成20年5月1日以降に離婚等をした場合、婚姻期間のうち、

  • 平成20年4月1日以後であり、
  • 配偶者(例:妻)が国民年金の第3号被保険者であった期間の
  • 相手方(例:夫)の厚生年金の標準報酬

について、第3号被保険者(被扶養配偶者)の側から請求分割できるようになりました。

この制度は、国民年金の第3号被保険者だけが対象となることから、3号分割と呼ばれています。そのため、共働きで双方が厚生年金に加入しているような場合は対象となりません。


標準報酬と按分割合

標準報酬については上述の離婚分割と同様ですが、3号分割の場合は、分割の対象となる期間は平成20年4月1日以後分に限定されます。また、離婚等した場合の前月までが分割の対象となります。

按分割合は、2分の1で固定されています。

離婚分割と3号分割の比較

  離婚分割 3号分割
施行時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割の
請求事由
平成19年4月1日以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
  3. 事実婚の解消をしたと認められた場合
平成20年5月1日以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
  3. 事実婚の解消をしたと認められた場合
  4. 離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合
分割される
対象
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の、当事者一方(被扶養配偶者)が第3号被保険者期間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の標準報酬
分割の
方法
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割 被扶養配偶者の第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者(特定被保険者)であった方から第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方に対して標準報酬を分割
分割の
割合
当事者同士の合意又は裁判手続により定められた年金分割の割合(上限5割) 2分の1
手続の
方法
当事者の一方による請求 第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方による請求

FPのワンポイントアドバイス

2つの分割制度ですが、まずは3号分割が優先されます。

3号分割は、割合が2分の1に固定されており、請求事由の範囲も広くなっています。3号分割の方が強力な分割方法と言えます。

もし、両方の規定が適用になる場合は、離婚分割の請求があった際には3号分割の請求があったものとみなされ、標準報酬の分割割合は2分の1、つまり50%となります。

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