厚生年金の給付の種類

厚生年金保険の給付には以下のようなものがあります。原則として、基礎年金に上乗せしての支給となります。

老齢厚生年金

厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。

つまり、国民年金がもらえる方であれば、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あれば、厚生年金の分がもらえます。

逆に、厚生年金の被保険者期間がある程度長かったとしても、国民年金の受給資格を得られない(25年に満たない)場合には、国民年金はもちろん、厚生年金ももらえないことになります。

厚生年金の支給額は、標準報酬月額(もらっていた給料)によって大きく変わります。詳しい計算方法については、日本年金機構のホームページを参照ください。

2004年3月末現在のデータによると、国民年金+厚生年金の平均支給額は、月額で約16万9000円とのことです。(男性平均約19万6000円、女性平均約11万円)

60歳代前半の老齢厚生年金

男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳~64歳)から65歳になるまでの間に限り支給されます。

障害厚生年金

被保険者期間中に初診日のある傷病で障害基礎年金に該当する障害が生じたときに支給されます。(障害基礎年金の支給要件を満たしている者であることが要件です。)

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が支給されます。

遺族厚生年金

以下のときに支給されます。

  • 被保険者期間中に死亡したとき
  • 被保険者期間中に初診日のある傷病が元で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1、2級の障害年金を受けられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき

遺族厚生年金の注意点

  • 子のある妻または子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
  • 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  • 加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。
  • 30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
  • 夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

FPのワンポイントアドバイス

厚生年金でもらえる金額は、人によって大きく異なります。

金額の計算は複雑ですが、毎年送られてくるねんきん定期便には、その時点での支給予想額が記載されています。また、支給額を自分で試算できるシートも付いてます。

もっと手軽に計算したり、色んなパターンで計算したい・・・といった方には、ねんきんネットがオススメです。ネットで加入状況の確認や受取額の試算をすることができます。

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