国民年金の付加年金・寡婦年金・死亡一時金

国民年金の第1号被保険者(自営業、学生など)には、以下のような独自の給付があります。

付加年金

第1号被保険者または任意加入被保険者が、定額の保険料に上乗せして付加保険料を納めることによって、老齢基礎年金の上乗せとして付加年金を受けることができます。定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。


付加保険料・・・月額400円

受給できる付加年金額(年額)・・・200円×付加保険料納付月数


申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。

なお、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付することができません。これは、国民年金基金の1口目の給付の中に国民年金の付加年金相当が含まれているためです。付加年金の二重加入を防ぐため、付加保険料を納付されている方が基金に加入される際には、市区町村役場にて付加年金(付加保険料)の支払いをやめる手続きを行いましょう。

寡婦年金

寡婦とは、離婚・死別の後に再婚されていない女性のことです。

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。


年金額・・・夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3


但し、以下のような場合には支給されません。

  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合に、老齢基礎年金を受けたことがある場合
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(※)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

支給対象となる遺族は、以下の順で決められます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

但し、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。つまり、死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者となる子ども(18歳到達年度の末日までにある子、障害者は20歳未満)がいない場合に支給される給付です。

遺族基礎年金の給付要件については給付の種類ともらえる金額のページを参照ください。

※・・・納付月数については、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。


死亡一時金の額・・・保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円

保険料を納めた月数 死亡一時金の額
36月~180月未満
(3年~15年未満)
12万円
180月~240月未満
(15年~20年未満)
14万5,000円
240月~300月未満
(20年~25年未満)
17万円
300月~360月未満
(25年~30年未満)
22万円
360月以上420月未満
(30年~35年未満)
27万円
420月~
(35年~)
32万円

なお、毎月の保険料と付加保険料(毎月400円)を36月以上納めた方が亡くなった場合は、上記の金額に8,500円がプラスされます。


FPのワンポイントアドバイス

付加年金は、年金受給額を増やす一番お手軽な方法であり、費用対効果も高いものです。

難点は、金額が小額であることと、定額であるため将来の物価上昇などの場合に目減りすることです。

それでも、基本的には2年間で元が取れるわけですから、年金の上乗せとしては超お得な部類に入ります。

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