国民年金とは

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。

全ての国民が対象ということは、自営業もサラリーマンも関係なく、全ての人が対象ということです。そのため、多くのサラリーマンの場合、「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのことから、国民年金のことを「基礎年金」と呼ぶこともあります。

国民年金の加入者

国民年金の加入者(被保険者)は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方、全てが加入者です。 つまり、自営業者、サラリーマン、専業主婦、学生・・・、20歳から60歳までの方は全員が国民年金に入っています。

そして、加入者は以下の3つのグループに分けられています。

  どんな人が? 加入の届出方法 保険料の納付方法
第1号
被保険者
自営業、学生など
(以下の第2号・第3号
被保険者以外の方)
市区町村役場へ
届出
自分で納付
第2号
被保険者
会社員、公務員など、
厚生年金の被保険者
及び共済組合等の
組合員又は加入者
勤務先が届出 勤務先で納付
第3号
被保険者
第2号被保険者に
扶養されている配偶者
配偶者の勤務先へ
届出
なし
(配偶者が加入する
制度が負担)

60歳以降でも加入できます

60歳以降でも国民年金に加入する(被保険者となって保険料を払う)ことができます。

「もうすぐ年金がもらえるのに、どうしてわざわざ保険料を払い込むの?」と思われるかもしれませんが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、満額受給のための40年の納付済期間がない場合は、60歳を過ぎてから保険料を払うことで納付期間を増やすことが可能になっています。これを任意加入といいます。(60歳以上でも厚生年金や共済組合に加入している場合は、任意加入できません。

65歳未満の方
60歳から65歳まで国民年金に任意加入できる制度があります。 加入期間が25年に満たない方のほか、加入年数を多くして年金の給付額を増やしたい方にオススメです。

65歳以降の方
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入することができます。(25年を満たした時点で終了となります。)

また、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。


FPのワンポイントアドバイス

国民年金は20歳から60歳未満の全国民が対象となっていますが、被保険者の種類が変わるとき(例:第2号被保険者→第1号被保険者など)は、自分で手続きをしなければなりません。

そこで注意しなければならないのは、会社を退職した場合などの、厚生年金から国民年金に切り替えるときです。

会社をやめて厚生年金から国民年金に加入する(正確には、第2号被保険者から第1号被保険者に変更する)には、役場にて手続きを行う必要がありますが、手続きを忘れていると、国民年金の保険料を納めなかった期間が生じる、つまり、漏れが起こる可能性があります。

退職や次の職に就くタイミングにもよるのですが、切り替わりの時期は漏れが起こりやすいので、ねんきん定期便をチェックする際にはこの時期を重点的に。

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