繰り上げ請求・繰り下げ請求

国民年金の老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。

また、希望すれば、66歳以降から繰り下げて年金を受け取ることができます。

繰り上げ請求

60歳から64歳までの間に請求した場合、受給開始時期により一定の割合で減額されます。また、その減額率は生涯変わりません。

早く受け取りが始まる分、毎年受給できる金額も抑えられています。


繰り上げ請求による支給率

生年月日 請求時年齢
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
昭和16年4月1日以前の生まれ 58% 65% 72% 80% 89% 100%
昭和16年4月2日以降の生まれ 70% 76% 82% 88% 94% 100%

昭和16年4月2日以降の生まれの方は、1ヶ月ごとに0.5%減額率が変わります。


繰り上げ請求に伴う制限

繰り上げ請求をした場合には、次のような制限が付きますのでご注意下さい。  

  • 受け始める年齢によって年金額が減額されます。生涯その減額率で年金を受け取ることとなり、後で取り消すことはできません
  • 厚生年金や共済組合加入期間のある人に60歳から支給される特別支給の年金が、繰上げ請求したときから65歳まで、その一部または全額の支給が止められます。遺族厚生年金などを受けているか、または受けられるようになったときは、65歳まではどちらか1つしか受けられません。
  • 65歳になるまでに障害を持つ状態になっても、繰り上げて受給している人は障害基礎年金が受けられない場合があります。
  • 65歳までに夫が死亡し、寡婦年金を受けられる条件があったとしても、繰り上げて受給している人は寡婦年金が受けられません。
  • 請求後は任意加入できません。

繰り下げ請求

繰り上げ請求とは逆で、受給開始時期を65歳以降に遅らせるものです。遅らせることにより、受給金額が一定の割合で増額されます。


繰り下げ請求による支給率

生年月日 請求時年齢
65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
昭和16年4月1日以前の生まれ 100% 112% 126% 143% 164% 188%
昭和16年4月2日以降の生まれ 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142%

昭和16年4月2日以降の生まれの方は、1ヶ月ごとに0.7%増額率が変わります。


FPのワンポイントアドバイス

60歳から65歳までの所得がなかなか確保できない、または1日でも早く年金を受給したいからか、色んな考え方・事情があるかと思いますが、60歳から繰り上げて受給する人が多く見受けられます。

繰り上げ請求すると、年金は減額されて支給されます。その減額率はずっと変わりません。

60歳から繰り上げ請求した方(昭和16年4月2日以降の生まれの方の場合)と、普通に65歳から受け取られた方との受給金額の総額は、77歳で同じになります。

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