厚生年金の被保険者期間と保険料の免除
厚生年金の被保険者期間
被保険者期間は、厚生年金保険に加入した月から加入をやめた日(退職日の翌日)の前月まで、月単位で計算します。
なお、抗内員と船員の被保険者期間については、
- 昭和61年3月までの期間については、実際の加入期間を3分の4倍する
- 昭和61年4月から平成3年3月までの期間については実際の加入期間を5分の6倍する
という計算になります。
転職等により複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの期間を全部合算します。
老齢厚生年金をもらうための加入期間
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた月が1ヶ月でもあれば、もらえることになります。
但し、老齢厚生年金をもらうためには、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格があることが前提となります。つまり、国民年金に25年以上加入していることが必要です。その上で、厚生年金は加入1ヶ月単位で上乗せされるということです。
保険料の免除
会社を休業して給料は支払われない状態にあっても、会社に籍がある以上は厚生年金に加入していることになり、保険料を払わなければなりません。
育児休業等を行っている加入者の厚生年金の保険料は、事業主が年金事務所に申し出を行うことにより、子どもが3歳に達するまでの育児休業等の期間中における加入者・事業主の両方が負担する保険料が免除されます。
なお、育児休業中の免除については、法改正により拡充される方向にあります。2012年1月現在、免除の対象となっているのは出産後の育児休業だけですが、産休中の保険料も免除となる見込みです。出産前42日、産後56日の最大98日間が対象で、保険料を半額負担している企業にとっても負担が軽減されることになります。
この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
FPのワンポイントアドバイス
厚生年金の保険料免除は、育児休業中のような特定の状態にある場合に限られます。国民年金のように所得に応じた免除ではありません。
ちなみに、育児休業は男性も取ることができます。3歳に達するまでは保険料も免除されます。
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